2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
未熟だから保護処分になった加害少年、将来があると大人より減刑された加害少年、ほとんどが謝罪もなく、賠償責任も果たしません。再犯もしています。私たちが経験していることは、加害者も親も逃げ得が許され、誰も責任を取ろうとしない姿なのです。だから少年法改正を言い続けているのです。
未熟だから保護処分になった加害少年、将来があると大人より減刑された加害少年、ほとんどが謝罪もなく、賠償責任も果たしません。再犯もしています。私たちが経験していることは、加害者も親も逃げ得が許され、誰も責任を取ろうとしない姿なのです。だから少年法改正を言い続けているのです。
未熟だから保護処分になった加害少年、将来があると大人より減刑された加害少年、ほとんどが謝罪もなく、賠償責任も果たしません。再犯もしています。一方で、少年が少年法で守られているために、親の責任を追及しようとして民事訴訟を起こしても、十八歳や十九歳は親の責任が認められない例も多いです。 私たちの経験していることは、加害者も親も逃げ得が許され、誰も責任を取ろうとしない姿なのです。
私たちの記憶にあるグアンタナモ収容所の問題などや、様々なものを、二〇〇七年、米軍ヘリがイラク・バグダッドで複数の民間人を射殺する映像など、様々なものをやはり明らかにしたチェルシー・マニングさんは、懲役、禁錮三十五年ですね、禁錮三十五年になり、オバマ政権下で減刑をされますが、何かを明らかにしようと思うと、一方ですさまじい刑罰が待っている、窃盗とか秘密漏えいとかで。
青い部分で示されている政令恩赦という、これはもう政令で画一的に、こういった法律のこういった罪については、これはもう当てはまる人全て、例えば無罪放免ですよ、これは大赦になりますけれどもね、例えば減刑ですよと。これは一律に、全て対象になりますよ。
何で新たな天皇陛下が即位したときに罪が無罪放免になったり減刑されるのといったときには、イメージでは、言葉としてこの言葉を認識しているかどうかはともかく、まあ、お祝い事だし、恩恵をこうむらせてもらうんだ、そんなイメージがあると思うんですが、戦後になりますと、これは当然、制度趣旨も変わってきているわけです。
○今福政府参考人 済みません、実際にあった例について、今手元にございませんので申し上げられませんが、例えば、成人として無期懲役が確定した受刑者が実は犯時十八歳未満であったことが判明したような場合、これは少年法適用の前提事実としての少年年齢の誤認は再審事由にも非常上告事由にも当たらないとされておりますため、これを是正するために無期懲役を有期懲役に減刑するようなことはあり得ると考えております。
恩赦は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の総称であり、行政権によって国家の刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、又は裁判の効力を変更若しくは消滅させるものであり、憲法第七条及び第七十三条に基づき、内閣が決定し、天皇が認証することとされております。
一番軽くても懲役三年と、そういう趣旨ですけれども、これを今回は、強制性交等罪については懲役五年以上ということで、軽くても五年、いろいろ減刑があったりする場合も事案によってありますけれども、法定刑の一番軽いものとしては五年ということで、下限を引き上げると、こういう改正がなされるわけであります。 この法定刑の下限の引上げについてはどのような改正の趣旨なのか、伺います。
○池内委員 諸外国でも、被害者の過去の性的な経験、被害者の人格や供述の信頼をおとしめ、加害者の減刑のために利用されてきたという事実があって、事件とは無関係な被害女性の性行動の情報を証拠採用できなくするというふうにすることでプライバシーを保護し、裁判官に偏見を持たせる証拠を避けることができる。
うち十人は減刑になっています。このうち、強姦の起訴人員が十人、売春の強制が三十人いるんですよ。オランダ政府の報告書は、約六十五人のオランダ女性が強制的に売春を強いられたと結論づけています。 判決文を見ますと、軍隊の責任者は、オランダ人の入っている収容所に行って女性を引っ張り出して、そして軍の慰安婦のところに連れていって、強制的にさせているわけですよ。
それが、一九七〇年代後半ですと、二倍の百六十件、百八十件ですとか、そういう時代もありまして、例えば一九六九年などは、恩赦にも特赦、減刑、復権といろいろあるんですけれども、八百五十二件あったという記録があって、二〇〇二年は九十六件なんですね。
もっと言うと、今後、司法取引も、アメリカと違って自分の罪を認めて減刑を求めるんじゃないですよね、他人の罪を、ある意味、人を売って自分を助けようとするという形が今回の司法取引、我が国で初めて導入をされようとしている。そして、共謀罪についても、これまで何度も廃案になったものがまた出てくる。
辛光洙らは韓国の裁判手続に付され、辛光洙については死刑判決が確定し、その後、無期懲役に減刑されて、収監されました。 我が国警察としましては、辛光洙らの収監中においては、韓国当局に対して事情聴取の要請はしているものの、逮捕状の発付に必要な証拠を得るには至らなかったことから、身柄の引き渡し要求は行っていません。
受刑者の移送には、元々の趣旨であります受刑者の更生、社会復帰のほかに、受刑者の母国での恣意的な減刑を抑止しながら裁判国のコスト削減にもつなげられるという、そういったメリットがあると思います。 配付資料にも記載させていただいておりますとおり、どの国との関係においても、海外で服役する日本人受刑者は少なく、日本で服役する外国人受刑者は多くなっているということが分かります。
そして、中には、赦免、減刑をもって、既に刑が執行された東条英機元首相を初め七名の方も含めて、何か、刑に問われたことが、効力がなくなってしまったというふうに誤解する方もいらっしゃいますが、それはそういうことではなくて、その刑は、死刑執行でそこで終わっているということもよろしいですね。
A級戦犯についても少し議論したいと思うんですが、これは総理と何度か、官房長官とか第一次安倍内閣でやっていますので、確認ですが、A級戦犯で赦免、減刑ということがありました。
大橋法務総裁は、我が国がサンフランシスコ平和条約第十一条によって極東国際軍事裁判を受諾し、今後は日本政府が刑を執行することになるとしつつ、この条約において日本政府に許されている赦免、減刑、仮出獄等に関する関係国政府に対する勧告権を行使して、戦争犯罪者の早期釈放に向けて、できる限りの努力をしていきたいという旨、衆議院法務委員会で述べておられるわけでございます。
そうしますと、裁判所が命令して釈放しろと、減刑という形で出していくという方法があります。
これら戦争裁判受刑者は、講和条約に従って連合国の合意の下、主権を回復した日本政府から赦免、減刑をされ、もはや国内法上も犯罪者ではなくなったことを日本政府は度々答弁してきました。にもかかわらず、なぜ総理はA級戦犯のことを殊更蒸し返されるのでしょうか。
そして、このSさんが会長で、Wさんという人が今社長をされているんですが、皆さん方も御存じだと思いますが、そのWさんがその裁判の中で、被害者に五十万円の見舞金を渡すだけじゃなくて、Aさんのことを、出所してきたら面倒を見てやるから減刑してやってくださいという嘆願をしておられるんです。 以上が皆さん方が献金をしていただいてきた方の実は事実関係、こういう事件があったということなんですね。
この数字には、減刑を求めているわけで再審請求をしているという事案も含まれますから、単純に冤罪が多いとか少ないとかこの数字では言えません。しかし、いずれにしても、この検察の不当な取調べの実態の中で、有罪判決を受けている可能性の大きい懸案が数多く含まれていることは容易に想定ができます。
また、森受刑者については、家族面会を支援し、あわせて家族からの減刑嘆願書の取り次ぎがありましたので、これを遼寧省の高級人民法院に平成十六年三月三日送達、また、平成十六年三月二十九日、家族からの追加嘆願書を遼寧省高級人民法院に送達をしております。
さらに、経過規定につきましても、これこそ立法者の裁量の範囲内に属することですから余り多くのコメントはいたしませんが、かつて尊属殺違憲判決の際にも、恩赦により減刑や刑の執行免除がなされたことが思い起こされます。